新規学卒者を採用する企業等に給付金を支給します!
事業目的
令和2年度に高校や大学等を卒業予定の新規学卒者については、新型コロナウイルス感染症の影響により、就職活動の長期化や未内定者の増加が懸念されています。
このため、新規学卒者に内定を出した県内の企業等に対して給付金を支給することにより、企業等の採用意欲を後押しすることで、若者の県内就職・定着を図ります。
給付金の名称
新規学卒者採用企業応援給付金(以下「給付金」といいます。)
給付金の額
採用内定者1名につき100,000円(ただし、令和3年2月15日までの採用内定者とする。)(注意:1か月延長しました。)
ただし、給付金申請時点において、申請した事業者に就職する意思を有する者に限ります。
また、1社当たりの上限額はありません。
支給対象事業者について
給付金の支給対象となる事業者(以下「対象事業者」)は以下のすべてを満たす事業者とします。
- (1)県内に本社又は事業所を有する法人、任意団体又は個人であること。ただし、次に掲げる者は除く。
- 国
- 法人税法別表第一に規定する公共法人(土地改良区、土地改良区連合及び土地区画整理組合を除く。)
- 国及び地方公共団体が出資金等の額の25%以上を出資等している者
- (2)県税に未納がないこと。
- (3)地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
- (4)対象事業者の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
- (5)県が実施する就職後の定着状況等に関する調査に協力すること。
- (6)その他給付金の支給が適当でないと知事が認める者でないこと。
支給対象求人
給付金の支給対象となる求人は、次のすべてを満たす求人とする。
- (1)以下の表に掲げる令和2年度卒業予定の新規学卒者等を採用するための求人であること。
- (2)週30時間以上の無期雇用契約であること。
- (3)本社又は主たる事務所が県内である対象事業者にあっては、就業場所が県外事業所に限定したものではないこと。(注意:要件を追加しました。)
- (4)本社又は主たる事務所が県外である対象事業者にあっては、新規学卒者等が就職後、引き続き5年以上県内事業所に勤務することが見込まれること。
- (5)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている事業所への就業でないこと。
区分 |
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県内の中学校、高等学校、中等教育学校後期課程及び特別支援学校高等部 |
大学、短期大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校 |
みやざき林業大学校(長期課程)、県立産業技術専門校、同高鍋校、県立農業大学校、県立高等水産研修所(本科及び専攻科)及び宮崎県産業開発青年隊 |
その他知事が適当と認める施設 |
(備考)上表の区分欄施設を卒業後3年以内の者を対象として、新規学卒者と同様の方法で選考し、採用する場合を含む。
申請期間
令和3年2月1日(月曜日)から令和3年3月15日(月曜日)まで
申請手続
1.下記提出書類を提出先まで郵送してください。
2.郵送いただくと同時に、宮崎県電子申請システムにて企業情報や申請内容等を入力してください。(注意:正式な申請受付は、書類の受領によって行います。宮崎県電子申請システムへの入力のみでは、給付金の申請を受け付けたものとは認められません。また、給付金支給が確定するものでもありません。申込見込の把握や担当者との連絡調整に活用します。)
提出書類
- (1)請求書
- (2)県税に未納がない、暴力団等関係ではない等支給対象事業所であること及び記載内容に偽りがないこと等の誓約書
- (3)採用計画及び採用実績並び給付金の対象一覧
- (4)内定者の入社意思が確認できる書類
- (5)その他知事が必要と認める書類(必要がある場合のみ担当者から指示があります。)
Word・Excel版 | PDF版 | 記入例 | |
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(1) | 請求書(ワード:35KB) | 請求書(PDF:87KB) | 請求書(PDF:95KB) |
(2) | 誓約書(ワード:32KB) | 誓約書(PDF:49KB) | 誓約書(PDF:62KB) |
(3) | 採用計画及び採用実績並び給付金の対象一覧(ワード:43KB) | 採用計画及び採用実績並び給付金の対象一覧(PDF:75KB) | 採用計画及び採用実績並び給付金の対象一覧(PDF:83KB) |
(別紙)給付金対象者一覧(エクセル:34KB) |
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宮崎県電子申請システム
提出書類及びチェック項目一覧
提出書類を郵送する前に確認として御利用ください。
提出方法
下記提出先まで郵送してください。
令和3年3月15日までの消印があるものに限り受け付けます。
提出先
〒880-8501
宮崎市橘通東2丁目10番1号(郵送時は住所記入不要)
宮崎県商工観光労働部雇用労働政策課雇用対策担当
給付金の返還
虚偽又は不正な行為により給付金を受給した事業者は、県に給付金を返還していただきます。
給付金支給要領
給付金に関する問合せ
御不明な点は下記メールアドレスへお問い合せください。
なお、電子メールの件名は〔新卒給付金照会〕(会社名)としてください。
例:〔新卒給付金照会〕(株式会社宮崎商事)
お問い合わせ
商工観光労働部雇用労働政策課雇用対策担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7105
ファクス:0985-32-3887
メールアドレス:u-turn@pref.miyazaki.lg.jp
https://panerp.jp/wp/wp-admin/post-new.php (宮崎県公式サイト)
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