2021-01-27
労働者個人と使用者とのトラブル解決について
労働者個人と使用者との間のトラブル解決をお手伝いします
労働委員会では、労働者個人と使用者との労働関係に関するトラブル、いわゆる個別的労使紛争の「相談」を受けて、解決のために双方からお話を伺い、助言等を行なう「あっせん」を行なっています。お気軽に御利用ください。
相談は、来訪・電話・メール・ファックスでできます。また、労働委員会を利用する場合の費用は無料です。
- 電話番号:「働くあんしんサポートダイヤル」0985-26-7538
- ファックス番号:0985-20-2715
- E-mail:労働相談専用フォームへ(外部サイトへリンク)
ファックスの場合は、以下のファイルをダウンロードし、必要事項を記入の上、送信してください。
<解雇に関する事例>
<パワハラに関する事例>
【あっせん制度Q&A】
- Q1.「あっせん」とは、何ですか?
- A1.労働問題に関して経験豊かな「あっせん員」が紛争当事者双方の言い分をお聞きして、問題点を整理のうえ、助言等を行い、歩み寄りによる解決のお手伝いをします。
- Q2.相談とあっせんは誰が申請できますか。
- A2.県内に所在する事業所に勤務する労働者個人と、その使用者が申請できます。
なお、費用は無料です。 - Q3.あっせんはどのように行われますか。
- A3.労働委員会か最寄りの中小企業労働相談所(雇用労働政策課、日南、都城、延岡県税・総務事務所内)に相談に行かれて、あっせんを希望されると、あっせん員が双方の主張を確かめ、解決に結びつく合意点を探りながら、話合いによる解決をお手伝いします。
- Q4.どんなトラブルでも相談とあっせんを受けられますか。また、もっと詳しく知りたいのですが、どこに問い合わせればいいですか。
- A4.労働者と使用者との間で起きた労働関係に関するトラブルを取り扱いますが、相談とあっせんの対象とならないものがあります。詳しくは、労働委員会か最寄りの中小企業労働相談所までお問合わせください。
相談とあっせんの流れ
(注意事項)
- 相談は秘密を厳守しますが、あっせん申請されますと、申請者の氏名や申請内容を相手方に伝え、相手方に対してあっせんを受けるかどうかなどの確認を行います。
- 紛争解決が困難と判断される場合は、やむを得ずあっせんを打ち切る場合があります。
【個別的労使紛争のあっせん事例】
- 事例1:試用期間中に契約内容を変更された事例(PDF:53KB)
- 事例2:通退勤中の事故に係る雇止めの撤回を求めた事例(PDF:63KB)
- 事例3:突然の解雇に対し金銭での解決を求めた事例(PDF:68KB)
- 事例4:懲戒解雇の撤回を求めた事例(PDF:64KB)
- 事例5:内定取消の撤回を求めた事例(PDF:68KB)
- 事例6:解雇の撤回を求めた事例(PDF:61KB)
- 事例7:試用期間中の解雇に対する精神的・経済的損害金を求めた事例(PDF:64KB)
- 事例8:休憩時間中の賃金の支払いを求めた事例(PDF:60KB)
- 事例9:パワハラにより退職を余儀なくされたことに対する精神的・経済的損害金を求めた事例(PDF:60KB)
参考:中央労働委員会による個別的労働紛争の調整事例と解説(外部サイトへリンク)
【申請書等ダウンロードサービス】
(申請書の記載例・要綱・要領)
申請書の提出方法
申請書は、次のいずれかの方法で労働委員会事務局に提出してください。
- 直接御持参いただく方法
- 郵送する方法
なお、ファックスや電子メールでの申請は受け付けておりませんので、御了承ください。
お問い合わせ
労働委員会事務局調整審査課
〒880-0805 宮崎県宮崎市橘通東1丁目9番10号
電話:0985-26-7262
ファクス:0985-20-2715
メールアドレス:rohdohi@pref.miyazaki.lg.jp
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/rohdohi/shigoto/rodo/rohdohi024.html (宮崎県公式サイト)
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