ひとり親世帯臨時特別給付金「再支給」のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯については、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が生じていることを踏まえ、ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」の再支給を実施します。
1.支給対象者
令和2年12月11日時点で、以下の①~③のいずれかに該当する方として、既にひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の支給を受けた方または申請をしている方
①令和2年6月分の児童扶養手当受給者
②公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
※令和2年12月11日時点で未だ基本給付の申請を行っていない方で、同日以降に基本給付の申請を行う方は、再支給分の基本給付について併せて申請を行うことで、支給が受けられます。
2.支給額
1世帯当たり5万円、第2子以降1人につき3万円(第1回目の給付額と同額)
3.給付金の支給手続き
(1)令和2年12月11日時点で、すでに1回目の基本給付の支給を受けている方
・申請は不要です。
・支給対象となる方へは、12月14日以降に郵送でご案内します。
・1回目の基本給付を支給した金融機関口座に振り込みます。
(2)令和2年12月11日以降に1回目の基本給付の申請を行う方
以下のいずれかに該当する方は、お早めに基本給付の申請を行ってください。再支給分の基本給付と併せて申請することができます。
・公的年金を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
※令和2年7月分以降の児童扶養手当受給者も含みます。
4.再支給日
令和2年12月25日(金)を予定
※令和2年12月11日以降に1回目の基本給付の申請を行う方は、再支給の基本給付と併せて申請いただければ、基本給付と再支給分を併せて給付いたします。
5.給付金の受給を辞退される方
令和2年12月11日時点で、すでに1回目の基本給付の支給を受けている方で、ひとり親世帯臨時特別給付金の再支給を辞退される方は下記の書類を令和2年12月21日までに提出してください。
6.口座解約などで振込先金融機関の変更が必要な方
口座解約や氏名変更等により口座が変更となった方は下記の書類を提出してください。
※原則、1回目と同じ口座に振込となります。解約などされておりましたら、下記の書類をご提出ください。
7.お問い合わせ
串間市福祉事務所こども政策係
TEL0987-72-1123
http://www.city.kushima.lg.jp/main/health/child/cat1/cat2/post-511.html (串間市公式サイト)
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