新型コロナウイルス知っておきたい基礎知識
新型コロナウイルス感染症に関する情報の公表について
全国的にも、新型コロナウイルス感染症に感染された方やその御家族などに対する「うわさ話」や「心ない書込み」などが見られます。
国においては、感染者の情報の公表に関して、次のように定めております。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく基本方針を参考に、感染症の拡大防止に向けて適切な情報の公表に努めること。
- その際は、感染者への不当な差別や偏見を生じることがないよう、個人情報保護に努めなればならないこと。
その上で、県としては、次のとおり、個人情報保護に留意しながら、感染症のまん延防止のために必要な情報は、積極的に公表しております。
公表する情報 |
(居住国、年代、性別、居住地(市町村)、発症日、症状・容態など)
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公表しない情報 |
(氏名、住所など) |
感染者の勤務先や住所等の詳細な情報は公表できませんが、県では、積極的に疫学調査を実施しており、感染拡大防止を図る上で対応が必要な方には保健所から連絡がありますので、調査や検査の実施に御協力をお願いします。保健所から連絡がない方は、感染予防の対策をとって通常どおり生活をしてください。なお、発熱などの症状がある場合は、まずは地域で身近な医療機関(かかりつけ医など)に電話で相談しましょう。受診や相談する医療機関に迷う場合は、「新型コロナウイルス感染症受診・相談センター」(0985-78-5670(24時間対応))へ御相談ください。
すべての情報が明らかになっていないからといって慌てることなく、公表された情報に基づき、人権意識をもって、冷静に行動していただくよう改めてお願いします。
ウイルスに感染するリスクは誰にでもあり、また、感染経路もさまざまです。
ひょっとしたら、次は「あなた」が、または「あなたの大切な人」が感染してしまうかもしれません。
苦しいときこそ、お互いを思いやり、寄り添いながら、県民一丸となってこの困難を乗り越えていきましょう。
- (参考)濃厚接触者となる場合
発熱などの症状のある方の相談・受診について
新型コロナウイルス感染が発生する場面
濃厚接触者となる場合
新型コロナウイルス感染症の経過
新型コロナウイルス感染症患者の退院の取扱い
厚生労働省の基準に従い、一定の条件を満たした場合には、PCR検査を受けなくても退院することが可能です。
退院される時点で他の人への感染性はなく、退院された方は職場復帰可能とされています。
【退院される方へ】
稀な事例として、退院後に再度陽性となる方が確認されていますので、退院後4週間は以下の点に留意して過ごしてください。
- 一般的な衛生対策を徹底してください。
- 石けんやアルコール消毒液を用いての手洗い、咳エチケット等
- 健康状態を毎日確認してください。
- 発熱(37.5℃以上)の有無の確認
- 咳や発熱などの症状が出た場合は、速やかに保健所に連絡してください。
- 保健所の指示に従い、医療機関を受診してください。
【県民のみなさんへ】
新型コロナウイルスに感染された方への思いやりを!
現在の知見では、退院の基準を満たし退院された方が、他の人へ感染させることはないと考えられています。
県民の皆さんには、正しい情報に基づく冷静な行動をお願いいたします。
関連リンク
お問い合わせ
福祉保健部福祉保健課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7074
ファクス:0985-26-7326
メールアドレス:fukushihoken@pref.miyazaki.lg.jp
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/fukushihoken/covid-19/chishiki/20200814155850.html (宮崎県公式サイト)
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