2020-07-30
ひとり親世帯臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯については、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、こうした世帯を支援するため、臨時特別給付金が支給されます。
支給対象者
〇基本給付
【児童扶養手当を受給しているひとり親世帯(※1)の方への給付】
- (※1)児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります
①令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
②公的年金給付(※2)等を受けていることにより令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(※3)
- (※2)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
- (※3)既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方
〇追加給付
上記①・②のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
※支給要件は、支給要件フローチャート(PDF:435KB)で御確認ください。
支給額
〇基本給付
- 1世帯5万円
- 第2子以降ひとりにつき3万円
〇追加給付
- 1世帯5万円
お問い合わせ先
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
- 電話番号:0120-400-903
- 受付時間:平日9時00分~18時00分
串間市福祉事務所
- 電話番号:0987-72-1123
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