2020-07-27
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、国民健康保険税の納付が困難になった世帯に対し、令和元年度及び令和2年度分(令和2年2月1日~令和3年3月31日まで)の国民健康保険税について減免を実施します。
減免の対象者は下記のとおりです。
国民健康保険税の減免対象となる世帯
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯。
主たる生計維持者に関する要件
- 昨年と比べて、3割以上減少する見込みの収入である。
- 前年の合計所得金額が1,000万円以下である。
- 減少することが見込まれる収入に係る所得以外の前年の所得の合計が400万円以下である。
※世帯主が国保に加入していなくても、要件に合えば減免が受けられます。※収入とは、事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のことをいいます。
詳細は串間市公式ホームページをご確認ください。
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